秘密保持のお約束

1.定義
 秘密情報とは媒体の形式を問わず、秘密情報と明示し開示する情報をいいます。但し、以下は該当しません。
 1)開示を受ける前より既に保有していた情報
 2)正当な手段により、第三者から受けた情報
 3)公に公表されており、一般に入手可能な情報
 4)開示者が事前に書面により公表を承認した情報
 5)開示を受けた相手方が独自の方法により開発した情報

2.秘密保持義務
 当社はクライアント企業様より、知りえた情報を善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持するものといたします。また、受領した情報を両社合意の目的以外に使用はいたしません。

3.使用目的
 当社はクライアント企業様の秘密情報をクライアント企業様の成長と発展の目的としてのみ使用いたします。

 上記は基本です。当社は電話・FAX・メールなどを通じてクライアント様から得た情報は、その内容いかんにかかわらず、第三者に漏らすようなことはいたしません。

 これは初回の相談においても適用されます。ですので、安心してご相談下さい。

(当社と継続的なご契約をいただく企業様には、必要であれば、法的に有効な秘密保持契約を結ばせて頂きます。なお、契約書を取り交わさない場合でも、一般的な秘密保持契約が結ばれたこといたします。)


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